先日の、瀬戸市による燃えるゴミの置き去り事件について、
市の不手際であることが確認できました。
また、市民に通知することなく、ゴミの回収業務の運用を身勝手に変更している事も判明しました。
瀬戸市においては、猛省していただき、改善していただくことを、納税者の立場で要望します。
5月31日に問い合わせた結果が、6月2日に返って来た。
お問い合わせいただきましたざら板の出し方ですが、
剪定した枝以外の木については燃えるごみの袋に入れてお出しいただくルールとなっており、
変更はございません。(ごみ・資源物の出し方参照)
しかし、これまでの収集業務の中で
出し方のルールが守られていないごみも収集していた事実がありましたので、収集業者へルールを周知・徹底したところです。
今後、ざら板を出される時は、
燃えるごみの袋に入れていただき、袋の口を縛ってお出しいただきますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
回答の中で、
> ルールとなっており、変更はございません。
と言っているが、先日も書いたように、分別辞書には「1m以内」となっており、ずいぶん以前から1m以内の長尺物(「ざら板」に限った話ではない)については、指定袋(に収まらない)に入れずに出して良い事になっていたのは明らか。
事実、過去何度もその形で回収されている。
市は、有料化に向けて(?)、ごみ回収ルールを強引に(市民の理解を得る事なく)捻じ曲げているのは間違いないです。
私見としては、「剪定枝」と言う表現になったのは、むしろ、ずいぶん近年の話ではないか、と思っている。
また、
> 収集業者へルールを周知・徹底したところです。
との事で、最近になって、ルールの運用を変更しているようです。
この点についても、市民に周知したうえで実施したのか、甚だ疑問である。
そのような事もあり、
即日(6月2日)に、再度問合せを実施した。
その回答が、今日(6月3日)、来た。
ご指摘いただきました分別辞書の内容につきましては、
早急に訂正させていただきます。
そっけない...。
回収ルールの変更については、一切、応答が無い。
早急とは?
(6月3日深夜時点で、訂正されていない)

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